マダムKの重婚発覚

 日本人男性が日本人女性と再婚するとき

日本で再婚する際に最も重要なのは、日本人男性の戸籍上、前の婚姻が離婚によって終了していることです。

したがって、フィリピンで結婚>有効な離婚>その離婚が日本人男性の戸籍に反映>日本人男性が日本人女性と婚姻届を提出

という状態なら、通常は新しい婚姻が可能です。

逆に、前妻との婚姻が日本の法律上、まだ残っている状態で日本人女性と婚姻届を出すと、重婚の問題になります。

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日本法上、本当に「重婚」に該当する場合は、民事上だけでなく刑事上の問題もあります。

今回のような「日本人男性+フィリピン人女性」のケースでは、まず最初のフィリピン人女性との婚姻が日本法上まだ有効なのに、日本人女性と再婚したという状態を想定します。

1. 2番目の婚姻は「重婚」となり、取消しの対象

日本の民法732条は、配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができないと定めています。

そして、重婚に当たる2番目の婚姻については、家庭裁判所に婚姻の取消しを請求できます。

請求できるのは、2番目の婚姻の当事者だけではなく、前の配偶者(フィリピン人女性)や検察官なども含まれます。

つまり、

フィリピン人女性との婚姻がまだ日本法上有効>日本人女性と日本で婚姻>重婚>2番目の婚姻について取消請求

ということになります。

2. さらに刑事犯罪になる

こちらが非常に重要です。日本の刑法184条は重婚罪について、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑」と規定しています。さらに、その相手方となって婚姻した者も同様です。

したがって、理論上は、

* 日本人男性 → 重婚罪の対象

* 2番目の日本人女性 → 相手方として重婚罪の対象

となり得ます。

ただし、ここで非常に重要なのが、「本人が本当に重婚だと認識していたのか」などの事情です。単純に戸籍上2つの婚姻が存在するだけで、あらゆるケースが同じように刑事責任を負うと考えるべきではありません。

3. 今回のケースでは「フィリピンで離婚したつもり」が最大の問題

例えば、

① 日本人男性+フィリピン人女性がフィリピンで結婚

② フィリピンで何らかの「離婚手続き」をした

③ 日本人男性が帰国

④ 日本人女性と結婚

という場合、

②の「離婚」が日本法上も有効な離婚なのかを確認しないといけません。

もしフィリピン側では離婚したことになっていても、日本法上は最初の婚姻がまだ存続しているのであれば、③の再婚で重婚問題が発生する可能性があります。

逆に、最初の婚姻が日本法上も適法に解消されているのであれば、重婚にはなりません。

4. したがって「戸籍」が非常に重要

日本人男性の場合、最終的には、最初のフィリピン人女性との婚姻が、日本の戸籍上どう処理されているかを確認することが重要です。

特に、

* フィリピンのMarriage Certificate

* フィリピンで取得した離婚関係書類

* フィリピン裁判所の判決の有無

* その離婚がフィリピン法上有効なのか

* 日本側の戸籍に離婚が反映されているか

を確認する必要があります。

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