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マダムKの重婚発覚

 日本人男性が日本人女性と再婚するとき 日本で再婚する際に最も重要なのは、日本人男性の戸籍上、前の婚姻が離婚によって終了していることです。 したがって、フィリピンで結婚>有効な離婚>その離婚が日本人男性の戸籍に反映>日本人男性が日本人女性と婚姻届を提出 という状態なら、通常は新しい婚姻が可能です。 逆に、前妻との婚姻が日本の法律上、まだ残っている状態で日本人女性と婚姻届を出すと、重婚の問題になります。 @@@ 日本法上、本当に「重婚」に該当する場合は、民事上だけでなく刑事上の問題もあります。 今回のような「日本人男性+フィリピン人女性」のケースでは、まず最初のフィリピン人女性との婚姻が日本法上まだ有効なのに、日本人女性と再婚したという状態を想定します。 1. 2番目の婚姻は「重婚」となり、取消しの対象 日本の民法732条は、配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができないと定めています。 そして、重婚に当たる2番目の婚姻については、家庭裁判所に婚姻の取消しを請求できます。 請求できるのは、2番目の婚姻の当事者だけではなく、前の配偶者(フィリピン人女性)や検察官なども含まれます。 つまり、 フィリピン人女性との婚姻がまだ日本法上有効>日本人女性と日本で婚姻>重婚>2番目の婚姻について取消請求 ということになります。 2. さらに刑事犯罪になる こちらが非常に重要です。日本の刑法184条は重婚罪について、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑」と規定しています。さらに、その相手方となって婚姻した者も同様です。 したがって、理論上は、 * 日本人男性 → 重婚罪の対象 * 2番目の日本人女性 → 相手方として重婚罪の対象 となり得ます。 ただし、ここで非常に重要なのが、「本人が本当に重婚だと認識していたのか」などの事情です。単純に戸籍上2つの婚姻が存在するだけで、あらゆるケースが同じように刑事責任を負うと考えるべきではありません。 3. 今回のケースでは「フィリピンで離婚したつもり」が最大の問題 例えば、 ① 日本人男性+フィリピン人女性がフィリピンで結婚 ② フィリピンで何らかの「離婚手続き」をした ③ 日本人男性が帰国 ④ 日本人女性と結婚 という場合、 ②の「離婚」が日本法上も有効な離婚なのかを確認しないといけません。 もしフィリピン側で...